衆議院

メインへスキップ



行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第四八号)概要

 

 本案は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、行政並びに独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営並びに個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、行政機関及び独立行政法人等の保有する個人情報を加工して作成する非識別加工情報を事業の用に供しようとする者に提供するための仕組みを設けるほか、所要の規定の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の一部改正

 1 「非識別加工情報」とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいうこと。

 2 行政機関非識別加工情報及び独立行政法人等非識別加工情報の提供のための公正・透明な手続として、提案の募集、提案の審査及び契約の締結などについて、適正な取扱いの規律として、行政機関等が安全確保の措置を講ずることなどを定めること。

 3 行政機関非識別加工情報等に関する仕組みの円滑な実施のため、行政機関等は、提案をしようとする者に対する情報の提供及び苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないこと、個人情報保護委員会は、総合的な案内所を整備すること、同委員会の行政機関及び独立行政法人等に対する権限として、報告の要求、資料の提出の要求及び実地調査、指導及び助言並びに勧告を定めること。

 4 その他、個人情報の定義の明確化を行うなど所要の規定の整備を行うこと。

二 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部改正

  行政機関非識別加工情報若しくは独立行政法人等非識別加工情報又はこれらの作成に用いた保有個人情報から削除した記述等若しくは個人識別符号は、情報公開請求に係る不開示情報とした上で、公益上の裁量的開示の対象から除くこと。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.