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   地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)の概要

 本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する等の観点から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税の特例の拡充等の金融・証券税制の改正を行うとともに、社会保障・税一体改革を着実に実施するための個人住民税の住宅借入金等特別税額控除等の延長・拡充並びに東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置の延長等の復興支援税制の改正並びに延滞金等の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 平成二十八年一月一日以後に納税義務者が支払を受けるべき特定公社債等の利子等を利子割の課税対象から除外した上、配当割の課税対象とするとともに、一定の特定公社債等の利子等及び源泉徴収選択口座内の特定公社債等の譲渡所得等について納税義務者が申告した場合には、所得割の課税対象とし、一定税率による分離課税とするほか、所得割に係る上場株式等に係る譲渡損失及び配当所得の損益通算及び繰越控除の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加えること。

二 個人住民税所得割に係る住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を居住年が平成二十九年であるものまで四年間延長するとともに、平成二十六年四月から同二十九年十二月までの間に居住の用に供し、かつ、住宅の取得等に係る消費税額等が新消費税法等による引上げ後の消費税率に基づくものである場合、控除限度額を、道府県民税所得割にあっては所得税の課税総所得金額等の合計額の百分の二・八相当額とし、市町村民税所得割にあっては同百分の四・二相当額とすること。

三 公的年金等に係る個人の市町村民税について、仮特別徴収税額を平準化するための措置を講ずること。

四 平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、法人を除外するとともに、法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額を当該法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度を廃止すること。

五 衝突に対する安全性の向上を図るための装置を装備した自動車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置の適用対象に、車両総重量が五トンを超える一定の乗用車及び一定のバスを加えること。

六 東日本大震災に係る津波により甚大な被害を受けた区域のうち市町村長が指定して公示した区域内に所在する土地及び家屋について平成二十五年度分の固定資産税及び都市計画税の減免措置を講ずること。

七 延滞金及び還付加算金の割合等について銀行の短期貸付けの平均利率を踏まえたものとする等の見直しを行うこと。

八 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。

九 この法律は、一部の規定を除き、平成二十五年四月一日から施行すること。

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