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                                        (総務委員会) 

   一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)の概要

 本案は、平成二十一年五月一日付けの一般職の職員の期末手当等の改定に関する人事院勧告を、勧告どおり実施するとともに、特別職の職員についても一般職の職員に準じた措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 指定職俸給表の適用を受ける職員及び陸将、海将、空将等の幹部自衛官の特別給について、勤務実績を適切に反映するため、期末特別手当を廃止し、期末手当及び勤勉手当に再編すること。

二 一般職の職員の平成二十一年六月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を暫定的に〇・二〇月(指定職俸給表の適用を受ける職員は〇・一五月)引き下げること。

三 任期付研究員、特定任期付職員、内閣総理大臣等、防衛大学校等の学生の平成二十一年六月期の期末手当の支給割合を暫定的に〇・一五月引き下げること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 平成二十一年六月期の期末手当及び勤勉手当の暫定的引下げ分に相当する支給月数の期末手当及び勤勉手当の取扱いについて必要な措置を別途人事院が勧告すること。

六 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。

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