(総務委員会)
国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)の概要
一 国家公務員の育児休業等に関する法律について、以下の改正を行うこと。
1 一定の常時勤務することを要しない職員について、子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日まで育児休業をすることができるようにすること。
2 再任用短時間勤務職員を除く一定の常時勤務することを要しない職員について、三歳に達するまでの子を養育するため、一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないことをすることができるようにすること。
二 地方公務員について、国家公務員と同様の改正を行うこと。
三 この法律は、平成二十三年四月一日から施行すること。