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(総務委員会) 

   地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要

本案は、地方財政の状況等に鑑み、平成二十三年度の第三次補正予算で地方交付税の総額に加算した震災復興特別交付税のうち、東日本大震災に係る復興事業等の実施状況により平成二十四年度に繰り越し、同年度の決算において不用となった金額を減額するとともに、平成二十五年度における東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要に対応するため、同年度分の震災復興特別交付税について加算する等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 地方交付税の総額の特例

 1 平成二十三年度の第三次補正予算で地方交付税の総額に加算した震災復興特別交付税のうち、東日本大震災に係る復興事業等の実施状況により平成二十四年度に繰り越し、同年度の決算において不用となった八百五十五億円を減額するとともに、平成二十五年度における東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要に対応するため、同年度分の震災復興特別交付税について五百七十四億円を加算すること。

 2 平成二十五年度の補正予算により増額された同年度分の地方交付税について、当該額の一部を同年度内に交付しないで、平成二十六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとすること。

二 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。

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