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(総務委員会) 

   地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律案(内閣提出第五号)の概要

 本案は、地方税法等の一部を改正する法律等が平成二十年四月一日後に公布されたことにより生じた地方税等の収入の減少に伴う地方公共団体の平成二十年度の減収を補てんするため、地方税等減収補てん臨時交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 趣旨

  地方税法等の一部を改正する法律等が平成二十年四月一日後に公布されたことにより生じた自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路税の収入の減少に伴う地方公共団体の平成二十年度の減収を補てんするため、地方税等減収補てん臨時交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めること。

二 地方税等減収補てん臨時交付金

 1 平成二十年度に限り、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して、総額を六百五十六億千九百万円とする地方税等減収補てん臨時交付金を交付することとし、その種類は、自動車取得税減収補てん臨時交付金、軽油引取税減収補てん臨時交付金及び地方道路譲与税減収補てん臨時交付金とすること。

 2 自動車取得税減収補てん臨時交付金の総額を百十六億八千五百万円とし、軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額を四百九十三億三千九百万円とし、地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額を四十五億九千五百万円とするとともに、各地方公共団体に交付すべきそれぞれの交付金の額の算定方法について所要の規定を設けること。

 3 都道府県及び市町村は、交付を受けた地方税等減収補てん臨時交付金の額を道路に関する費用に充てなければならないこと。

 4 地方税等減収補てん臨時交付金の総額は、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れること。

 5 平成二十年度分の地方交付税の特例として、地方税等減収補てん臨時交付金の一定割合を普通交付税の算定に用いる基準財政収入額に加算すること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

 

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