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(総務委員会) 

   東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案(内閣提出第三号)概要

 本案は、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率及び地方のたばこ税の税率を引き上げる特例を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 個人の道府県民税及び市町村民税の均等割に係る標準税率の特例

  平成二十六年度から平成三十年度までの各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、個人の道府県民税の均等割にあっては標準税率(現行千円)に二百円を加算した額とし、個人の市町村民税の均等割にあっては標準税率(現行三千円)に三百円を加算した額とすること。

二 道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率の特例

  平成二十四年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に売渡し等が行われた製造たばこに限り、道府県たばこ税(現行千本につき千五百四円)にあっては千本につき三百九十五円を加算した額とし、市町村たばこ税(現行千本につき四千六百十八円)にあっては千本につき六百五円を加算した額とすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。ただし、二については平成二十四年十月一日から施行すること。

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