(総務委員会)
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)概要
一 能力及び実績に基づく人事管理の徹底
1 任命権者は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で、人事評価を定期的に行うこととし、その結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用すること。
2 職務給原則を徹底するため、地方公共団体は、給与に関する条例において等級別基準職務表を定め、等級及び職制上の段階ごとに職員数を公表すること。
二 退職管理の適正の確保
1 離職後に営利企業等の地位に就いた再就職者が、地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対して、当該営利企業等が関係する契約又は処分であって離職前に関係していた職務に属するもの等に関して働きかけを行うことを規制すること。
2 地方公共団体は、国家公務員法における退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずること。
三 その他
1 特定地方独立行政法人の役職員について、原則として、地方公務員と同様の措置を講ずること。
2 罰則等について所要の規定を設けること。
四 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。