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(総務委員会) 

   国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第三八号)の概要

 本案は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究等に係る成果の普及として行うサイバーセキュリティに関する演習その他の訓練の業務及び新技術開発施設供用事業(インターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する事業)等に対する助成金の交付等の業務を追加する等の措置を講ずるほか、電気通信基盤充実臨時措置法附則第二条に規定する同法の廃止期限の到来に伴い、同法を廃止しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正関係

 1 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の業務の範囲に、サイバーセキュリティに関する演習その他の訓練の業務を行うことを追加すること。

 2 総務大臣は、中長期目標(1の業務に係る部分に限る。)の策定等をしようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならないこととすること。

二 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正関係

 1 総務大臣は、平成三十四年三月三十一日までの間、新技術開発施設供用事業及び地域特定電気通信設備供用事業の実施指針について定めなければならないこととすること。

 2 新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業を実施しようとする者は、平成三十四年三月三十一日までの間、実施計画を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができることとすること。

 3 機構は、平成三十四年三月三十一日までの間、新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業の実施に必要な資金に充てるための助成金の交付等の業務を行うこと。

三 電気通信基盤充実臨時措置法の廃止

  電気通信基盤充実臨時措置法附則第二条に規定する同法の廃止期限の到来に伴い、同法を廃止すること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。

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