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(総務委員会) 

   公共サービス基本法案(総務委員長提出)の概要

 本案は、公共サービスが国民生活の基盤となるものであることにかんがみ、公共サービスに関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共サービスに関する施策の基本となる事項を定めることにより、公共サービスに関する施策を推進し、もって国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 公共サービスの実施等は、((1))安全かつ良質なサービスの確実、効率的かつ適正な実施、((2))社会経済情勢の変化に伴い多様化する国民の需要への的確な対応、((3))公共サービスについての国民の自主的かつ合理的な選択の機会の確保等が国民の権利であることが尊重され、国民が健全な生活環境の中で日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにすることを基本として、行われなければならないものとすること。

二 国及び地方公共団体の責務並びに公共サービスの実施に従事する者の責務を定めること。

三 公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化、国民の意見の反映等、公共サービスの実施に関する配慮及び公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備を、国及び地方公共団体の基本的施策として定めること。

四 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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