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行政書士法の一部を改正する法律案(総務委員長提出、衆法第三九号)の概要

 本案は、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、特定行政書士制度を創設しようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 特定行政書士制度の創設

 1 行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとすること。

 2 1の業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができることとすること。

二 施行期日等

 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。

 2 特定行政書士の付記に関する規定その他所要の規定を整備すること。

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