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(総務委員会) 

   消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案(総務委員長提出)の概要

 本案は、我が国において、近年、東日本大震災という未曽有の大災害をはじめとして災害が各地で頻発し、住民の生命、身体及び財産の災害からの保護における地域防災力の重要性が増大している一方、少子高齢化の進展、被用者の増加等の社会経済情勢の変化により地域における防災活動の担い手を十分に確保することが困難となっていることに鑑み、住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

地域防災力の充実強化は、住民、自主防災組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等の多様な主体が適切に役割分担をしながら相互に連携協力して取り組むことが重要であるとの基本的認識の下に、地域に密着し、災害が発生した場合に地域で即時に対応することができる消防機関である消防団がその中核的な役割を果たすことを踏まえ、消防団の強化を図るとともに、住民の防災に関する意識を高め、自発的な防災活動への参加を促進すること、自主防災組織等の活動を活性化すること等により、地域における防災体制の強化を図ることを旨として、行われなければならないこと。

二 国及び地方公共団体の責務等並びに関係者相互の連携及び協力

 1 国及び地方公共団体は、一の基本理念にのっとり、地域防災力の充実強化を図る責務を有すること。

 2 住民は、一の基本理念にのっとり、できる限り、居住地、勤務地等の地域における防災活動への積極的な参加に努めるものとすること。

3 住民、自主防災組織、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等は、地域防災力の充実強化に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないこと。

三 地域防災力の充実強化に関する計画

  市町村は、市町村地域防災計画及び地区防災計画について、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施に努めるものとすること。

四 基本的施策

 1 全ての市町村に置かれるようになった消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることに鑑み、消防団の強化等に関する基本的施策として、消防団員の処遇の改善、消防団の装備の改善、消防団員の教育訓練の改善等の国及び地方公共団体の措置、公務員の消防団員との兼職をし易くする特例、事業者及び大学等の協力のための措置等について定めること。

 2 地域における防災体制の強化に関する基本的施策として、自主防災組織等に対する援助、防災に関する学習の振興等の国及び地方公共団体の措置について定めること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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