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                                        (総務委員会)

   株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法案(内閣提出第二七号)の概要

 本案は、我が国の事業者に蓄積された知識、技術及び経験を活用して海外において通信・放送・郵便事業を行う者等に対し資金供給その他の支援を行うことにより、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じ、当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を図り、もって我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とする法人として、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下「機構」という。)を設立しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構は、一を限り設立される株式会社とし、機構の発起人は、設立に際して総務大臣の認可を受けなければならないこと。また、政府は、常時、機構の発行済株式総数の二分の一以上を保有すること。

二 機構に、資金の供給(出資、資金の貸付け、債務保証等)の支援の対象となる事業者及び当該支援の内容等を決定する海外通信・放送・郵便事業委員会を置くこと。

三 機構は、その目的を達成するため、以下の業務を営むものとすること。

 1 海外における通信・放送・郵便事業及びこれらの事業を支援する事業(以下「対象事業」という。)を行う事業者に対する資金の供給

 2 対象事業者等に対する技術者その他の専門家の派遣及び助言

 3 知的財産権等の取得及び対象事業者への移転等

 4 保有する株式等の譲渡等の処分

 5 1〜4の業務に関連して必要な交渉及び調査等

四 総務大臣は、機構が対象事業支援の対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(支援基準)を定めるものとすること。

五 政府は、機構の社債や資金の借入れに係る債務について保証をすることができること。

六 機構は、三の業務の完了により解散すること。

七 所要の規定の整備を行うこと。

八 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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