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(総務委員会) 

   消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)(参議院送付)の概要

本案は、大規模な地震その他の災害に対処するため、危険物施設における危険物の流出等の事故の原因を調査する仕組みの充実を図るとともに、他の都道府県に出動した緊急消防援助隊の機動的な活用のための制度の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市町村長等は、危険物施設において発生した危険物の流出その他の事故であって火災が発生するおそれのあったものについて、当該事故の原因の調査をすることができること。

二 消防庁長官は、一の規定により調査をする市町村長等から求めがあった場合には、当該調査を行うことができること。

三 一の都道府県の区域内において災害発生市町村が二以上ある場合において、緊急消防援助隊が出動したときは、当該都道府県の知事は、消防応援活動調整本部を設置すること。

四 都道府県知事は、三に規定する場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村のため、当該緊急消防援助隊行動市町村において行動している緊急消防援助隊に対し、出動することを指示することができること。

五 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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