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     放送法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)の概要

 本案は、通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した規制の整理・合理化を図るため、放送法、電波法及び電気通信事業法について、各種の放送形態に対する規制を統合するとともに、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 放送に係る制度の整理・合理化を図るため、放送関連の四法律を一つに統合するとともに、放送を「基幹放送」と「一般放送」に区分し、放送の業務の参入について、基幹放送は「認定」、一般放送は「登録」とするとともに、放送の業務と電気通信設備の設置・運用を一の者で行うことも、それぞれを別の者が担うことも選択可能にする一方、地上放送において放送の業務と無線局の設置・運用を一の者が行う場合には、無線局の「免許」のみで足りる現行の制度も併存させること。

二 放送の多元性、多様性等を確保するため、基幹放送について、いわゆるマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定化し、複数の基幹放送事業者への出資に関しては、一定の範囲内において定める水準を超えないことを原則とすること。

三 放送について、設備の維持、重大事故が発生した場合の報告、放送番組の種別の公表、有料放送の提供条件の説明、再放送同意を巡る紛争に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁等に関する規定を整備すること。

四 電波利用に係る制度の合理化・弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備すること。

五 電気通信事業に係る制度の整理・合理化を図るため、いわゆるコンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間における電気通信役務の提供を巡る紛争等に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続会計に関する規定を整備するとともに、有線放送電話に関する法律の廃止及びこれに伴う規定の整備等を行うこと。

六 附則において、政府は、この法律の施行後三年以内に、表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための制度の在り方について、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者と基幹放送事業者との関係(いわゆるクロスメディア所有規制)の在り方を含めて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。

七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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