(総務委員会)
放送法の一部を改正する法律案(原口一博君外三名提出、衆法第三号)の概要
本案は、国民の「知る権利」、公共放送の自主性・自律性を守るため、日本放送協会の役員人事の透明性・中立性を確保する観点等から、見直しを行うもので、その主な内容は次のとおりである。
三 経営委員の資格について、同じ政党等に属してもよい人数を三人までに引き下げ、政党に限らず、政治団体の役員であってはならないことを明記すること。
四 経営委員会の議事録は、経営委員会の終了後、総務省令で定める期間内に、できる限り詳細に作成し、公表されなければならないこと。
五 会長人事について、経営委員会内部に会長指名委員会を設置することや、選定基準等の作成及び公表義務を法定するとともに、経営委員会の定めるところにより、会長指名委員会の議事の経過の要領及びその結果を公表しなければならないこと。
六 役員の服務に関する準則に含まれるべき事項として、法令遵守や不偏不党等に関する信頼確保を明記すること。
七 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
八 いわゆるクロスオーナーシップ規制について、検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。