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                                        (総務委員会)

放送法及び電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第六九号)の概要

 本案は、近年における放送をめぐる社会経済情勢の変化等を踏まえ、日本放送協会がインターネットを通じて提供する放送番組等の対象を拡大するとともに、民間の基幹放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設、認定放送持株会社に係る認定の要件の緩和等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 日本放送協会がインターネットを通じて放送番組等を提供する業務をより柔軟に行えるようにするため、現行の「放送した番組」のみならず、現在試行的・限定的に実施しているラジオ等の「放送と同時」の提供も恒常的な業務とするとともに、その実施について、日本放送協会が実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならないこととすること。

二 外国人向けテレビ国際放送について、国内における視聴環境の拡大を通じ、その認知度の向上を図るため、その放送番組を国内の放送事業者に提供する業務を日本放送協会の恒常的な業務として位置付けること。

三 地域経済の低迷等に起因して民間の基幹放送事業者の経営状況が悪化している中、経営基盤の強化に取り組む放送事業者の放送が、災害時を含め、地域住民の生活に必要な基幹メディアとしてできる限り長く存続することができるよう、放送事業者の作成した「経営基盤強化計画」が総務大臣の認定を受けた場合に、放送法及び電波法の特例措置を講ずる制度を創設すること。

四 地域経済の低迷等により、既存の株主が放送事業者の株式を保有し続けることができない事態が発生していることを踏まえ、認定放送持株会社のもとで放送事業者の議決権保有が可能な範囲を拡大すること。

五 その他所要の規定の整備を行うこと。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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