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(総務委員会) 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五五号)(参議院送付)の概要

 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、都道府県の権限の市又は特別区への移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを規定している関係法律を改正する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 義務付け・枠付けの見直し

  これまでに成立した二次にわたる整備法による見直しの具体化に引き続き、残された義務付け・枠付けについて、地方からの提案に係る事項、通知・届出・報告、公示・公告等及び職員等の資格・定数等を中心に、関係法律(七十二法律)の改正を行うこと。

二 基礎自治体への権限移譲

  住民に最も身近な行政主体である市町村が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするため、都道府県の権限を市又は特別区へ移譲することとし、関係法律(二法律)の改正を行うこと。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

四 検討

政府は、本案による改正後の介護保険法第四十七条等の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準等の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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