(総務委員会)
消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)の概要
本案は、傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、都道府県が傷病者の搬送及び受入れの実施基準(以下「実施基準」という。)を定めるとともに、当該実施基準に関する協議等を行うための消防機関、医療機関等を構成員とする協議会の設置等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 都道府県は実施基準を定め、その内容を公表しなければならないものとすること。
二 消防機関は傷病者の搬送に当たっては実施基準を遵守しなければならないものとし、医療機関は傷病者の受入れに当たっては実施基準を尊重するよう努めるものとすること。
三 都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施に係る連絡調整を行うため、消防機関、医療機関等で構成される協議会を組織するものとすること。
四 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。