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(総務委員会) 

   地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)の概要

 本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、平成二十八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正、普通交付税と特別交付税との割合の変更及び震災復興特別交付税の返還等に係る規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律等の一部改正

 1 平成二十八年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、地方交付税法第六条第二項の額に、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額四千百億円、平成二十八年度における法定加算額三千四百三十六億円及び臨時財政対策のための特例加算額二千七百四十七億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額四千億円、同特別会計借入金利子支払額千五百八十四億円等を控除した額十六兆七千三億円とすること。

 2 自治体情報システム構造改革推進事業に要する経費等を措置するため、平成二十八年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用等を改正すること。

 3 震災復興特別交付税に充てるため、平成二十八年度分の地方交付税の総額に三千四百七十八億円を加算するほか、平成二十八年度の震災復興特別交付税に関する特例等を設けること。

 4 東日本大震災に係る復興事業等の実績等を勘案し、地方公共団体に交付すべき震災復興特別交付税の額を減少すべき額があるときは、当該減少すべき額が、当該地方公共団体に交付すべき震災復興特別交付税の額を超過する場合には、当該超過する額を返還させることができることとすること。

 5 地方交付税総額における特別交付税の割合を、四パーセントから六パーセントに改めるほか、平成二十八年度においては五パーセント、平成二十九年度においては四パーセントとする規定を廃止すること。

二 地方財政法の一部改正

  地方債の協議不要対象団体の要件の緩和等を行うほか、退職手当の財源に充てるための地方債の特例の期限を平成二十七年度から平成三十七年度に延長すること。

三 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正

  将来負担比率に算入する項目に、不動産の信託及び第三セクター等に対する短期貸付けに係る一般会計等の実質的な負担見込額を追加すること。

四 施行期日

  この法律は、平成二十八年四月一日から施行すること。ただし、三は、平成二十九年四月一日から施行すること。

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