(総務委員会)
東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案(総務委員長提出)の概要
本案は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情に鑑み、当該合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する特定経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 地方債の特例
平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村であって東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域とするものに対する旧合併特例法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度」とすること。
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。