(総務委員会)
国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)の概要
一 退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとする等、退職手当について新たな支給制限及び返納の制度を設けること。
二 総務省に退職手当・恩給審査会を置き、国家公務員退職手当法及び恩給法の規定によりその権限に属させられた事項を処理させることとすること。
三 新たな支給制限及び返納制度の内容を踏まえ、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法における共済年金の一部支給制限について所要の改正を行うこと。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。