(総務委員会)
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)の概要
本案は、電波の有効利用を推進する観点から、地上デジタルテレビジョン放送への円滑な移行を推進するため電波利用料の使途の範囲を当分の間拡大するとともに、当該移行によって空くこととなる周波数帯を利用した移動受信用地上放送の早期実現を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 受信機器購入等の支援に係る電波利用料の使途の拡大関係
当分の間の電波利用料の使途の特例として、経済的困難その他の事由により地上デジタルテレビジョン放送の受信が困難な者に対して、地上デジタルテレビジョン放送の受信を可能とするための支援を追加すること。
二 移動受信用地上放送のための制度整備関係
1 現在携帯電話の基地局など電気通信業務用の無線局について導入されている開設計画の認定制度の対象に移動受信用地上放送をする無線局を追加すること。
2 現在衛星放送に導入されている受託国内放送の対象に移動受信用地上放送を追加すること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一の規定については公布の日から施行すること。