地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)の概要
本案は、現下の社会経済情勢等を踏まえ、地方創生の推進の基盤となる地方の税財源を確保する等の観点から、地方税に関し、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 働き方の多様化への対応等の観点から、個人住民税における基礎控除等の見直しを行うこと。
二 平成三十年度の評価替えに当たり、固定資産税及び都市計画税における現行の土地に係る負担調整措置等を継続すること。
三 道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率の引上げ等の見直しを行うこと。
四 法人住民税、法人事業税等について、その申告書等を地方税関係手続用電子情報処理組織によって提出することを義務付けるとともに、地方団体共通の電子納税に係る手続の整備等を行うこと。
五 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。
六 この法律は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日から施行すること。