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   国民生活等の混乱を回避し、地方団体における予算の円滑な執行等に資するための地方税法の一部を改正する法律案(石田真敏君外四名提出、衆法第三号)の概要

 本案は、平成二十年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避するとともに、地方団体における予算の円滑な執行等に資する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものに限り、その期限を暫定的に延長する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方税法における非課税等特別措置のうち次に掲げるものの期限を、平成二十年五月三十一日まで延長すること。

1 自動車取得税の税率の特例等

2 軽油引取税の税率の特例

二 この法律は、平成二十年四月一日から施行すること。ただし三については地方税法等の一部を改正する法律の公布の日から施行すること。

三 地方税法等の一部を改正する法律について所要の規定の整備を行うこと。

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