(総務委員会)
地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)の概要
一 職員が、外国での勤務その他の条例で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業として、配偶者同行休業を設けること。
二 任命権者は、職員が配偶者同行休業を申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績等を考慮した上で、配偶者同行休業をすることを承認することができること。
三 配偶者同行休業をしている職員は、職を保有するが、職務に従事せず、その期間について給与を支給されないこと。
四 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。