(総務委員会)
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)概要
一 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正
育児休業等の対象となる子について、職員が特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者であって、当該職員が現に監護するもの等を含むものとすること。
二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正
1 職員は、要介護家族の介護をするため、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で任命権者等が指定する期間内において、休業をすることができることとすること。
2 職員は、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は要介護家族の介護その他の世話を行うため、一日未満の単位で休暇を取得することができることとすること。
3 任命権者等は、職員が要介護家族を介護するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならないこととすること。
4 職員は、任命権者等の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、連続する三年の期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないことができることとすること。
5 任命権者等は、職場において行われる職員に対する育児休業、介護をするための休業等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、必要な体制の整備等雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととすること。
三 施行期日等
1 この法律は、平成二十九年一月一日から施行すること。
2 その他、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。