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   地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)の概要

 本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生の観点から、法人税改革の一環として法人事業税の所得割の税率の引下げと外形標準課税の拡大等を行うとともに、地方創生に取り組むための地方団体に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除の拡充、経済再生と財政健全化を両立するための地方消費税率引上げの施行日の変更及び個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の延長等、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税及び軽自動車税の特例措置の見直し等を行うとともに、平成二十七年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整を行うほか、猶予制度の見直し等の納税環境の整備、税負担軽減措置等の整理合理化等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 デフレ脱却と経済再生に向け、資本金一億円超の普通法人の事業税について、所得割の税率引下げを行うとともに、付加価値割及び資本割の税率引上げを行うこと。

二 経済再生と財政健全化を両立するため、地方消費税の税率引上げの施行日の変更及び消費税に係る地方交付税の率の変更等を行うこと。

三 個人住民税所得割に係る住宅借入金等特別税額控除について、適用対象となる期間を平成三十一年六月三十日まで一年半延長すること。

四 地方創生に向け、地方団体に対する寄附金に係る個人住民税所得割の寄附金税額控除について、控除限度額の引上げ及び申告手続の簡素化を行うこと。

五 自動車取得税において、環境への負荷の少ない自動車を対象とした税率の軽減等の特例措置について、最新の燃費基準への切替え等により軽減対象を見直した上で、適用期限を平成二十九年三月三十一日まで延長すること。

六 軽自動車税において、環境への負荷の少ない軽自動車を対象とした税率を軽減する特例措置を創設するほか、二輪の軽自動車等に係る税率の引上げ時期の一年延期等を行うこと。

七 固定資産税及び都市計画税において、平成二十七年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続すること。

八 狩猟税において、有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、一定の狩猟者登録に係る税負担軽減措置を平成三十年度まで講ずること。

九 猶予制度及び個人住民税等における還付加算金の起算日の見直し等の納税環境の整備を行うこと。

十 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。

十一 この法律は、一部の規定を除き、平成二十七年四月一日から施行すること。

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