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                                     (総務委員会) 

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)(参議院送付)の概要

 本案は、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員について、会計年度任用職員の任用等に関する規定を整備するとともに、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し、併せて会計年度任用職員に対する給付に関する規定を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方公務員法の一部改正

 1 一般職の非常勤職員である会計年度任用職員について、その採用の方法は、競争試験又は選考によるものとし、その任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする等、会計年度任用職員の任用等に関する規定を整備すること。

 2 特別職の地方公務員について、臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職は、専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限るものとすること。

 3 臨時的任用について、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿がないときに行うことができることに加え、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に該当することを要件に追加し、その対象を限定すること。

二 地方自治法の一部改正

  会計年度任用職員の任用等に関する規定の整備に伴い、当該職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものに対し、期末手当の支給を可能とするほか、給付に関する規定を整備すること。

三 施行期日等

 1 この法律は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日から施行するものとすること。

 2 施行のために必要な準備等について規定するほか、所要の規定の整備を行うこと。

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