(総務委員会)
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七一号)概要
一 行政不服審査法の施行に伴い、三百六十一の関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等に伴う規定の整備を行うとともに、国税、関税等について、審査請求の前段階で処分庁が簡易に処分を見直す手続である「再調査の請求」を、社会保険、労働保険等について、審査請求の後に更に第三者機関等が審理を行う手続である「再審査請求」を設けること。
二 不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴訟を提起することができないこととする、いわゆる「不服申立前置」について、不服申立件数が大量にあるもの等を除いて廃止するとともに、二段階の不服申立てを経なければ訴訟を提起することができない仕組みは全て廃止するなど、所要の規定の整備等を行うこと。
三 この法律は、行政不服審査法の施行の日から施行すること。