地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
本案は、地方財政の状況等にかんがみ、平成十九年度分の地方交付税の総額を確保するため所要の加算措置を講ずるとともに、同年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金を増額するほか、同年度に限り、地方税の減収によって適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合に地方債を起こすことができることとする等の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正
1 平成十九年度分の地方交付税の総額を確保するため、総額の特例として二千九百九十二億千五百万円を加算すること。
2 平成十九年度に行うこととしていた交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の償還を繰り延べ、償還予定額五千八百六十九億円を平成二十年度分の地方交付税の総額に加算すること。
二 地方財政法の一部改正
平成十九年度に限り、地方税の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができるものとすること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。