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                                        (総務委員会) 

   国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案(内閣提出第一〇号)の概要

 本案は、平成二十五年八月八日付けの人事院の意見の申出に鑑み、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する有為な国家公務員の継続的な勤務を促進するため、一般職の国家公務員について、配偶者同行休業制度を設けようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 職員が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業として、配偶者同行休業を設けること。

二 任命権者は、職員が配偶者同行休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績等を考慮した上で、配偶者同行休業をすることを承認することができること。

三 配偶者同行休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事せず、その期間について給与を支給されないこと。

四 防衛省の職員について準用規定を定めること。

五 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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