(総務委員会)
国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の概要
一 国家公務員退職手当法本則の基本額の規定により計算した額に乗じる調整率を百分の百四から百分の八十七に段階的に引き下げること。
二 各省各庁の長等は、定年前に退職する意思を有する職員の募集をできることとする等、早期退職者の募集及び認定の制度を設けるほか、定年前早期退職者に対する退職手当の特例措置を拡充すること。
三 国家公務員共済組合法に基づく退職等年金給付として退職年金、公務障害年金及び公務遺族年金を設け、退職年金は、終身退職年金及び有期退職年金とし、保険料率に上限を設けること。
四 組合員が懲戒処分を受けたとき等一定の場合に給付の制限を行うこととすること。
五 共済年金の職域加算額の廃止に伴い、施行日前の組合員期間を有する未裁定者に対する経過措置を規定すること。
六 この法律は、一部の規定を除き、平成二十五年一月一日から施行すること。