衆議院

メインへスキップ



                                        (総務委員会) 

     行政手続法の一部を改正する法律案(内閣提出第七八号)の概要

 本案は、処分及び行政指導に関する手続について、行政運営における公正の確保を図るため、法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求める制度、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度等を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(法律を根拠とするものに限る。)がされていないと思料する者から申出があったときは、行政庁又は行政機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないこととすること。

二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導がされた場合において、その相手方から、当該行政指導の中止等の措置をとることを求める申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、当該行政指導がその根拠となる法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないこととすること。

三 行政指導の方式について、所要の規定の整備を行うこと。

四 この法律は、平成二十一年四月一日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.