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(総務委員会)

   東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案( 内閣提出第八八号 )の概要

 本案は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することとすることができる特例を設けるとともに、住所移転者に係る措置を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 避難住民に係る事務処理の特例

 1 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策本部長による警戒区域の設定等の指示の対象となった区域をその区域に含む市町村であって、あらかじめ当該市町村の長の意見を聴いた都道府県の知事の意見を聴いた上で総務大臣が指定する避難元の市町村又は当該市町村の区域を包括する都道府県は、法律又は政令により処理することとされている事務のうち避難住民に関するものであって、自ら処理することが困難である事務について、総務大臣への届出及び総務大臣による告示等の手続を経て、避難先団体が処理することとすることができることとすること。

 2 避難先団体が処理することとされた事務に要する経費は、原則として避難先団体が負担することとし、国は、避難先団体が負担する経費について、必要な財政上の措置を講ずることとすること。

二 住所移転者に係る措置

 1 総務大臣が指定する避難元の市町村及び当該市町村の区域を包括する都道府県は、当該市町村の区域外に住所を移転した者のうち申出をしたものに対し、当該市町村又は都道府県に関する情報を提供するものとするとともに、当該市町村の区域への訪問の事業その他当該市町村の住民との交流を促進するための事業の推進等を講ずるよう努めるものとすること。

 2 1の施策について意見を聴くため、当該市町村は、条例で定めるところにより、住所を移転した者のうち申出をしたものから選任した者で構成される住所移転者協議会を置くことができることとすること。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から施行すること。

2 所要の経過措置を規定すること。

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