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   地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)の概要

 本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生の観点から耐震改修が行われた既存建築物に係る固定資産税の減額措置の創設等を行うとともに、税制抜本改革を着実に実施するための法人住民税法人税割の税率の引下げ、地方法人特別税の税率の引下げ及びこれに伴う法人事業税の税率の引上げ、自動車取得税の税率の引下げ及び環境への負荷の少ない自動車を対象とした税率の軽減等の特例措置の拡充、自動車の環境に及ぼす影響に応じた自動車税の税率の特例措置の拡充並びに軽自動車税の税率の引上げ等、震災からの復興を支援するための津波により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置の延長等並びに国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、地方法人特別税の税率の引下げ及びこれに伴う法人事業税の税率の引上げを行うこと。

二 自動車取得税において、税率を引き下げるとともに、環境負荷の小さい自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る税率の軽減等の特例措置の拡充を行うこと。

三 自動車税において、環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする税率の特例措置について、軽減対象及び軽減割合並びに重課対象及び重課割合の見直しを行うこと。

四 軽自動車税において、税率を引き上げるとともに、初めて車両番号の指定を受けてから一定年数を経過した三輪以上の軽自動車に係る税率を重くする特例措置を講ずること。

五 固定資産税において、平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に、一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することにつき証明がされた一定の家屋について、改修工事が完了した年の翌年度分から二年度間、当該家屋に係る税額の二分の一に相当する額を減額する措置を講ずること。

六 東日本大震災に係る津波により甚大な被害を受けた区域のうち市町村長が指定して公示した区域内に所在する土地及び家屋について平成二十六年度分の固定資産税及び都市計画税の減免措置を講ずること。

七 国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直しを行うこと。

八 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。

九 この法律は、一部の規定を除き、平成二十六年四月一日から施行すること。

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