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(総務委員会) 

   地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)概要

 本案は、個人番号制度の一層の円滑な運用を図るとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が処理する事務(以下「機構処理事務」という。)の適正な実施を確保するため、機構及び機構処理事務について、所要の規定の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方公共団体情報システム機構法の一部改正

 1 機構の代表者会議による理事長に対する是正措置命令について、法令・定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときに行うことができるものとすること。

 2 機構の役員の解任事由について、「この法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反したとき」を、「職務上の義務違反があるとき」に改めること。

 3 機構の業務方法書の記載事項として、内部統制(役員の職務の執行が法令又は定款に適合し、適正に行われることを確保するための体制の整備)に関する事項を明記すること。

 4 機構に、機構処理事務特定個人情報等の保護に関する事項の調査審議等を行う機構処理事務特定個人情報等保護委員会を設置すること。

二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

 1 機構に対し、機構処理事務の実施の準則となる機構処理事務管理規程の制定を義務付けるとともに、同規程の制定・変更における総務大臣の認可及び総務大臣による変更命令の規定を設けること。

 2 機構に対し、機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講ずることを義務付けること。

 3 機構に対し、機構処理事務に関する帳簿の備付け等及び報告書の作成・公表を義務付けるとともに、機構処理事務の実施に関し、総務大臣の機構に対する監督命令並びに報告要求及び立入検査の規定を設けること。

 4 3の帳簿の備付け等並びに報告要求及び立入検査に関し、不履行等があった場合における罰則の規定を設けること。

三 住民基本台帳法の一部改正

  機構保存本人確認情報を利用することができる機構処理事務の範囲を拡大すること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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