(総務委員会)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)の概要
一 送信者は、あらかじめ広告宣伝メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は電子メールの送信を委託した者に対して通知した者等以外の者に対して、広告宣伝メールの送信をしてはならないこととすること。
二 報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を追加するとともに、措置命令や罰則の規定の整備を行い、法の実効性の向上を図ること。
三 外国におけるこの法律に相当する当該国の法令を執行する当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができることとすること。
四 電気通信事業者による電子メールに係る電気通信役務の提供の拒否について規定の整備を行うこと。
五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。