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   統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)の概要

 本案は、公的統計の効率的な作成及び調査票情報の活用を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 行政機関等は、基本理念にのっとり、公的統計を作成する責務を有することとし、また、公的統計が合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関して国民の理解を深め、公的統計の作成に関して関係者等の協力を得るよう努めなければならないとするとともに、基幹統計を作成する行政機関の長から必要な資料の提供等の協力を求められた関係者等は、その求めに応じるよう努めなければならないこととすること。

二 総務大臣が整備している事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる範囲について、公的統計の全ての作成主体が行う事業所に関する統計を作成するための調査に拡大すること。

三 調査票情報の提供対象について、情報保護を徹底しつつ、学術研究の発展に資する統計の作成等を行う者等に拡大するとともに、提供した調査票情報を用いて作成された統計等の公表に関する規定を整備すること。

四 統計委員会の所掌事務に、統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の調査審議、公的統計基本計画の実施状況に関する勧告等を追加するとともに、統計委員会に幹事を置くこと。

五 統計センターの業務に、国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施すること等を追加すること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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