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   国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法案(参議院提出、第百六十八回国会参法第一三号)の概要

 本案は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃に関連して採択された国際連合安全保障理事会決議第千六百五十九号を踏まえ、アフガニスタンの復興の支援を通じて国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に寄与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、治安分野改革支援活動又は人道復興支援活動(以下「アフガニスタン復興支援活動」という。)のほか、国際社会の協力を求めつつ、アフガニスタンにおける武装集団が行っている武器を用いた不法な抗争を停止し、及びその停止を維持する旨のアフガニスタン政府と当該武装集団等との間の合意(以下「抗争停止合意」という。)の形成の支援その他アフガニスタンの国内における安全及び安定の回復に資するための措置を講ずるものとすること。

二 アフガニスタン復興支援活動は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないこと。

三 人道復興支援活動は、抗争停止合意が成立している地域等で実施されるものとし、自衛隊の部隊等が実施する活動は、同活動に限るものとすること。

四 内閣総理大臣は、アフガニスタン復興支援活動のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、基本計画の案につき閣議の決定を求めるものとし、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施するアフガニスタン復興支援活動については、その実施前に国会の承認を得なければならないこと。

五 アフガニスタン復興支援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己若しくは自己と共に現場に所在する他の自衛隊員等若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命若しくは身体を防衛するため又は当該アフガニスタン復興支援活動の実施に対する抵抗を抑止するために、一定の要件に従って武器を使用することができること。

六 アフガニスタン復興支援活動の迅速かつ円滑な実施を図り、アフガニスタンの人間の安全保障に寄与するため、内閣府に、アフガニスタン人間の安全保障センターを置くこと。

七 国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主導的に寄与することを含む我が国の安全保障の原則に関する基本的な法制の整備が速やかに行われるものとし、当該法制の整備において、日本国憲法の下での自衛権の発動に関する基本原則及び国際連合憲章第七章の集団安全保障措置等に係る我が国の対応措置に関する基本原則が定められるものとすること。

八 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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