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   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第三六号)の概要

 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から指定都市等への事務・権限の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都道府県から指定都市等への事務・権限の移譲

  住民に身近な行政主体である指定都市等が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするため、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等の事務・権限の移譲を始めとして、都道府県から指定都市等への事務・権限の移譲を行うこととし、関係法律(四法律)の改正を行うこと。

二 義務付け・枠付けの見直し等

  地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等を行うこととし、関係法律(六法律)の改正を行うこと。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日から施行すること。

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