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(地方創生に関する特別委員会)

   国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)の概要

 本案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、公立国際教育学校等管理事業に係る学校教育法等の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置の追加等を行うとともに、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、民間事業者による公社管理道路運営事業に係る道路整備特別措置法等の特例措置その他の構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国家戦略特別区域法の一部改正

 1 学校教育法等の特例として、グローバル人材その他の産業の国際競争力の強化等に寄与する人材の育成のため、公立学校の管理を民間に行わせることができるものとすること。

 2 児童福祉法等の特例として、保育の需要に応ずるため、都道府県知事が行う試験の合格者に、一定の期間は区域を限定する保育士の資格を付与するものとすること。

 3 出入国管理及び難民認定法の特例として、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人の入国・在留を可能とし、併せて創業人材について、一定の要件の下で入国を促進するものとすること。

 4 都市公園法の特例として、保育等の福祉サービスの需要に応ずるため、保育所等の社会福祉施設のための都市公園の占用について、一定の基準を満たす場合に許可するものとすること。

 5 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例として、医薬品の研究開発等に係る国際競争力を強化するため、血液を原料とした研究用具の業としての製造を認めるものとすること。

 6 その他公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、法人の設立の手続に関する援助を一体的に行うことその他の措置を講ずるものとすること。

 二 構造改革特別区域法の一部改正

   道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とするほか、通訳案内士法の特例に係る規定を追加するものとすること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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