地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)概要
本案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生計画の認定の申請をしようとする地方公共団体による政府が講ずべき新たな措置に関する提案制度を創設するほか、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置の追加等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地域再生の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から行う旨を基本理念に追加すること。
二 国及び地方公共団体が地域再生施策の推進に当たって連携に配慮するよう努めなければならない関連施策の例示として、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策等を追加すること。
三 国は、地方公共団体等多様な主体と相互に連携し協働するよう努めなければならないこと。
四 地域再生基本方針は、まち・ひと・しごと創生総合戦略等その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならないこと。
五 地域再生計画の認定の申請をしようとする地方公共団体は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のため政府が講ずべき新たな措置の提案をすることができること。
六 地域再生計画に記載することができる事項について、地域農林水産業振興施設を整備する事業に関するもの等を追加すること。
七 地方公共団体は、地域再生計画の認定の申請に当たって、内閣総理大臣に対し、実施しようとする事業等に係る支援措置の内容及び当該事業等に関する規定の解釈等について、確認を求めることができること。
八 地方公共団体は、地域再生計画の認定の申請をしようとするときは、都市再生整備計画等他の法律に基づく計画を併せて提出することができること。
九 認定地方公共団体は、認定地域再生計画を実施する上で必要があると認める場合には、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の事務の調整を要請することができること。
十 認定市町村は、地域農林水産業振興施設整備計画を作成することができるものとし、当該計画について都道府県知事の同意を得たときは、農地転用の許可等の特例措置を講ずるものとすること。
十一 地域再生計画に記載された構造改革特別区域計画等は、地域再生計画の認定により、同時に認定等があったものとみなすこと。
十二 地方公共団体の長による内閣総理大臣に対する職員の派遣の要請等その他所要の規定を設けること。
十三 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
十四 政府は、魅力ある就業の機会の創出等のための具体的方策について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後一年以内に、必要な措置を講ずるものとすること。