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   地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)の概要

 本案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、まち・ひと・しごと創生交付金の交付、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例並びに生涯活躍のまち形成事業計画の作成及びこれに基づく介護保険の事業者の指定等の手続の特例等を追加する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地域再生計画の記載事項の追加

 1 地域再生計画に記載することができる事項に、地方版総合戦略に定められた事業であって次に掲げるもののうち、先導的なものに関するものを追加するものとすること。

  ㈠ 就業の機会の創出等に資する事業であって、結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備並びに移住及び定住の促進に資する事業等

  ㈡ 地域における就業の機会の創出等のための基盤となる施設の整備に関する事業であって、道路、農道又は林道の二以上を総合的に整備する事業等

 2 地域再生計画に記載することができる事項に、地方版総合戦略に定められた事業であって1の㈠又は㈡に掲げるもののうち、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関するものを追加するものとすること。

 3 地域再生計画に記載することができる事項に、生涯活躍のまち形成事業に関するものを追加するものとすること。

二 まち・ひと・しごと創生交付金の交付

  一の1の事項が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けたときは、一の1の事業に要する経費に充てるため、まち・ひと・しごと創生交付金を交付することができるものとすること。

三 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例

  一の2の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けた場合において、法人が、認定地方公共団体に対し、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、地方税法及び租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとすること。

四 生涯活躍のまち形成事業計画の作成等

  一の3の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けた場合において、認定を受けた市町村は、地域再生協議会における協議を経て、生涯活躍のまち形成事業計画を作成することができることとし、当該計画に生涯活躍のまち形成地域において行われる介護サービス等を行う事業の実施主体等に関する事項を記載し、都道府県知事等の同意を得た場合等においては、当該介護サービス等を行う事業に係る指定があったこととみなす等の措置を講ずるものとすること。

五 この法律は、平成二十八年四月一日から施行するものとすること。

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