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まち・ひと・しごと創生法案(内閣提出第一号)概要

 本案は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進する「まち・ひと・しごと創生」が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務、まち・ひと・しごと創生総合戦略の作成等を定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

  まち・ひと・しごと創生は、国民が個性豊かで魅力ある地域社会において潤いのある豊かな生活を営むことができるよう、それぞれの地域の実情に応じて環境の整備を図ること等の事項を基本理念として行われなければならないこと。

二 国等の責務

  国は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する等の責務を有し、地方公共団体は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関し、国との適切な役割分担の下、その区域の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有すること。

三 まち・ひと・しごと創生総合戦略等

 1 政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるものとし、まち・ひと・しごと創生本部は、同総合戦略の案の作成に当たっては、人口の現状及び将来の見通しを踏まえ、同総合戦略の実施状況に関する客観的な指標を設定するとともに、地方公共団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすること。

 2 都道府県は、1の総合戦略を勘案して、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるよう努めなければならないこと。

 3 市町村(特別区を含む。)は、1の総合戦略(2の総合戦略が定められているときは1及び2の総合戦略)を勘案して、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるよう努めなければならないこと。

四 まち・ひと・しごと創生本部

  まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とし、全国務大臣を構成員とする「まち・ひと・しごと創生本部」を置くこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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