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国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)の概要

 本案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する等とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 道路運送法の特例として、観光客の交通手段の提供を主たる目的とした自家用有償旅客運送を、関係者が相互の連携について協議した上で、区域会議の決定により実施できるものとすること。

二 農地法の特例として、農業委員会は、この法律の施行後五年間に限り、農業経営を行おうとする一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することができるものとすること。

三 障害者の雇用の促進等に関する法律の特例として、障害者雇用率の通算が可能となる組合として、事業協同組合等に加えて、中小企業者を組合員とする有限責任事業組合を追加するものとすること。

四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例として、薬剤師が、一定の要件を満たす場合に、テレビ電話等を用いて服薬指導を行うことができるものとすること。

五 外国人観光旅客の来訪を促進するため、民間事業者と連携しつつ、空港又は港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために必要な施策を講ずるものとすること。

六 革新的な医療機器の迅速かつ効率的な開発及び実用化を促進するため、臨床研究中核病院における治験等に携わる医療関係者に対する情報の提供等を行うものとすること。

七 アニメーション、デザインその他のクールジャパン分野の海外展開等を図るため、当該分野の専門的知識及び技能を有する外国人が我が国において就労する機会等を充実するための具体的な方策について、この法律の施行後一年以内を目途として検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。

八 課税の特例に係る規定の追加その他の措置を講ずるものとすること。

九 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

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