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   国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)の概要

 本案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業に係る出入国管理及び難民認定法の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置の追加等を行うとともに、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、地域の特産物を用いた単式蒸留焼酎及び原料用アルコールの製造に係る酒税法の特例措置の追加等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国家戦略特別区域法の一部改正

 1 児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児・幼児に拡大するとともに、国家戦略特別区域限定保育士試験の指定試験機関として、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人を指定できるものとすること。

 2 出入国管理及び難民認定法の特例として、農作業等に従事する外国人の入国・在留を可能とし、併せてクールジャパン・インバウンドを促進する人材について、一定の要件の下で入国を推進すること。

 3 テレワークの活用のための事業主等に対する援助、海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対する援助、革新的な医薬品の迅速かつ効率的な開発等を促進するための医療関係者等に対する援助及び自動車の自動運転、小型無人機等の高度な産業技術の有効性の実証を行う事業活動に対する援助を行うこと。

 4 自動車の自動運転、小型無人機等の高度な産業技術の有効性の実証を行う事業活動に関連する規制の見直し等及び公共施設等運営権者が第三者に対して公共施設等の使用を許すことが可能となるための具体的方策について、この法律の施行後一年以内を目途として、検討を加え、必要な措置を講ずること。

二 構造改革特別区域法の一部改正

 1 酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎又は原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないものとすること。

 2 新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募集する期限及び構造改革特別区域計画の認定を申請する期限とされている平成二十九年三月三十一日を平成三十四年三月三十一日まで延長すること。

三 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、二の2の改正規定は、公布の日から施行すること。

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