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   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五四号)(参議院送付)の概要

 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、国から地方公共団体又は都道府県から中核市への事務・権限の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国から地方公共団体又は都道府県から中核市への事務・権限の移譲

  住民に身近な行政を地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするため、国から地方公共団体又は都道府県から中核市への事務・権限の移譲を行うこととし、関係法律(三法律)の改正を行うこと。

二 義務付け・枠付けの見直し等

  地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等を行うこととし、関係法律(十四法律)の改正を行うこと。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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