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地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)の概要

 本案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成並びにこれに基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証及び課税の特例等並びに地域再生土地利用計画の作成及びこれに基づく開発許可の特例等を追加する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地域再生計画の記載事項について、次に掲げるものを追加するものとすること。

 1 地方活力向上地域において、就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設を整備する事業に関する事項

 2 集落生活圏において、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

 3 2に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者が行うものに関する事項

 4 遊休工場用地等に、工業等以外の産業であって、当該遊休工場用地等の存する農村地域における産業の現状その他の事情に照らして、安定した雇用機会の確保に資するものを導入する事業に関する事項

二 一の1の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けたときは、一の1の事業を実施する法人等は、当該事業の実施に関する計画を作成することができるものとし、当該計画について、都道府県知事の認定を受けたときは、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証及び課税の特例等の適用があるものとすること。

三 一の2の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けたときは、認定市町村は、協議会における協議を経て、集落生活圏について、地域再生土地利用計画を作成することができるものとするとともに、当該計画に係る記載事項、同計画に基づく農地等の転用等の許可及び開発許可等の特例措置等について規定するものとすること。

四 一の3の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けたときは、自家用有償旅客運送者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができるものとすること。

五 認定地域再生計画に記載されている一の4の事業により遊休工場用地等に導入される産業は、農村地域工業等導入促進法の規定の適用については、工業等とみなすものとすること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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