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   環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の概要

 本案は、環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)の締結に伴い、関係法律の規定の整備を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 関税暫定措置法及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の一部を改正し、原産地手続、セーフガードに関する手続等の規定の整備を行うこと。

二 知的財産について、以下の規定の整備を行うこと。

 1 著作権法の一部を改正し、著作権等の存続期間の延長、著作権等を侵害する罪のうち一定の要件に該当するものについて告訴がなくても公訴を提起できることとする等の規定の整備を行うこと。

 2 特許法の一部を改正し、発明の新規性喪失の例外期間の延長、特許権の存続期間の延長制度の規定の整備を行うこと。

 3 商標法の一部を改正し、商標の不正使用についての損害賠償に関する規定の整備を行うこと。

三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正し、外国にある事業所において管理医療機器等の基準適合性認証の業務を行う認証機関の登録、監督等の規定の整備を行うこと。

四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正し、同法違反の疑いについて、公正取引委員会と違反の疑いがある者との間の合意により自主的に解決する制度の規定の整備を行うこと。

五 畜産物の価格安定に関する法律、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正し、肉用牛及び肉豚についての交付金の交付並びに輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置等の規定の整備を行うこと。

六 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正し、国際約束により相互に農林水産物等の名称を保護することとした外国の当該名称を保護できることとする等の規定の整備を行うこと。

七 この法律は、TPP協定が日本国について効力を生ずる日から施行すること。ただし、六については、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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